【会社都合退職】非自発的失業者は国民健康保険料が軽減されます

2020/08/25

退職後の手続き

<画像提供>mohamed Hassanさま


先日ハローワークに行った時にはじめて知った制度だったのですが「非自発的失業者」を対象に「国民健康保険料(税)の軽減制度」が平成22年(2010年)4月から実施されています。

※非自発的失業者とは…勤務先の倒産や解雇など自ら望まない形で離職した者

自分は軽減対象に該当するのか?

雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」の方で、ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」に記載の離職理由コードによって軽減対象かどうかを判断します。

軽減対象となる離職理由とコード

※特定受給資格者…11、12、21、22、31、32 (倒産・解雇などによる離職)
※特定理由離職者…23、33、34 (雇い止めになどによる離職)

【雇用保険適用情報】離職該当理由コード一覧

11:解雇(12以外)
12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21:特定雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22:特定雇い止め(雇用期間3年未満等更新明示あり)
23:特定理由の期間満了(雇用保険3年未満等更新明示なし)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※上記の離職理由コードに該当した場合でも「特定受給資格者(特)」
  「高年齢受給資格者(高)」の方は対象外です。

私は、特定理由離職者「23:特定理由の期間満了」に該当しました。

軽減内容と期間について

軽減の対象となるのは離職(退職)した本人のみで、給与所得が対象です。
前年の給与所得を100分の30に置き換えて算出し、所得割算定基礎額に基づいて保険料が計算されます。

対象期間は、離職日翌日の属する月から翌年度末までの期間です。
(ただし、国民健康保険の加入日から2年を超えると保険料の変更ができません)
国民健康保険は4月から翌年3月までを1年度としており、失業給付を受ける期間とは異なります。

申請方法

軽減措置を受けるには申請が必要です。
下記の書類を持ってお住まいの市区町村で手続きをしてください。

1)雇用保険受給資格者証 ※離職票では受付できません
2)国民健康保険被保険者証(保険証)
3)世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

「雇用保険受給資格者証」は初回認定日に発行されるため、離職票を持参してはじめてハローワークで失業給付手続きをする「受給資格決定日」の段階では、まだ手元にはありません。そのため、先に国民健康保険に加入してから再度、市区町村に軽減申請の手続きに行かなければなりません。

「二度手間だし交通費が…」などと一瞬ケチな考えが頭をよぎりましたが、この制度のおかげで、支払うべき国民健康保険料がかなり安くなりました。有難いです。

「非自発的失業者」の方は、手間を惜しまず申請してみてくださいね。

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人事総務、営業事務、テレオペ、専門職など、さまざまな職種で10社以上の企業を渡り歩いてきた派遣OLです。2020年は雇い止めや体調不良と大変な時期でしたが、時間が出来たことをきっかけにブログを始めました。のんびり更新していきます★

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