「病気やケガで仕事を休むことになったけど有給もないし、生活どうしよう~」
突然のピンチに、生活保障として申請できる「傷病手当金」という給付金はご存じですか。
意外と知らない方も多いので、派遣社員の私が実際に申請から受給まで進めた流れを書いていきます。
社会保険に加入していれば派遣社員も支給対象で、月のお給料のおおよそ6割を受給できます。ただし、社会保険加入者であれば雇用形態は問いませんが、下記の条件にすべて満たしている必要があります。
傷病手当金の受給条件
1)労災保険とは併用できない
⇒業務中や通勤時のケガについては労災保険が適用されます。
2)労務不能(仕事に就くことができない)状態である
⇒労務不能理由は、体の不調でもメンタル不調でもケガや病名や問いません。
3) 3日連続で仕事を休み、4日目以降にも休んだ場合
⇒申請して最初の3日間は「待機期間」があります。待機期間については有給や土日祝等の公休日を充てることができますが、傷病手当金が発生するのは4日目以降の休職からが対象です。
4)仕事を休んだ日に給与(交通費含む)の支払いが発生していない
⇒日額が傷病手当金の日額より少ないときはその差額が支給されますが、休職4日目以降に有給扱いにすると傷病手当金の日額を超えることが殆どなので要注意です。
支給期間はいつまで?支給額はいくら?
3日連続で仕事を休む「待機期間」が必要
まずは、下記A or Bのいずれかで「待機期間」を消化しなければなりません。
A)待期期間連続3日を終えた翌日から休職(無給期間)に入る
B)待期期間連続3日を終えて翌日1日出社→次の日から休職(無給期間)に入る
Bの場合、出社した日は傷病手当金の対象日にはなりません。
必ず、3日間連続の休み=待機期間を作ってください。
支給対象期間は最長1年6ヶ月
傷病手当金は支給開始日(1番最初に給付金が支給された日)から最長1年6ヶ月の間で
支給要件を満たしている日です。間違いやすいのですが、1年6ヶ月分支給されるのではなく1年6ヶ月の範囲内でということです。上記に例Bとして挙げた待期期間後に1日出社した場合、その出社日は傷病手当金の発生はしませんが1年6ヶ月の範囲内としてみなされます。
支給額の計算方法
支給総額=1日あたりの金額÷30日×3分の2×支給日数です。
計算のしかた【例】
1) 傷病手当金の支給開始日 R3.2.15
2) 標準報酬月額 R2.3~8月まで24万円、R2.9月~R3.2月まで22万円、
3) 通勤費 4,000円
※1~3は、ご自分のケースを当てはめてください
3) 2)の平均額 (24万円×6か月+22万×6ヶ月)÷12=23万円
4) 2)の額の30分の1に相当する額 23万円÷30≒7,670円 (10円未満四捨五入)
5) 標準報酬月額1日あたりの支給額 7,670円×3分の2≒5,113円 (1円未満四捨五入)
6) 通勤費の30分の1に相当する額 4,000円÷30≒133円 (1円未満四捨五入)
7) 傷病手当金の1日あたりの支給額 5,113円-133円=4,980円
8) 傷病手当金の支給総額 4,980円×支給日数 (4日目以降の休職)
※1日あたりの金額は、直近1年間(支給開始日以前)の標準報酬月額から求めます。
※自身の標準報酬月額は、給与明細もしくは加入してる健康保険組合のサイトに掲載されています。
※被保険者期間が1年に満たない場合は、入社後の平均額または健康保険組合全被保険者の平均額のいずれか低い額が基礎となります。
申請から受給までのスケジュール
以下、私が実際申請して受給したまでの流れです。
1)傷病手当金の申請書類を請求する
⇒派遣会社の給付担当にサイトから申請したら速達ですぐに送ってくれました。
2)傷病手当金の申請書類を医師に記入してもらう
⇒申請書類は医師にも記入してもらいます。通院していた医師に提出したら当日記入してもらえました。
3)記入済みの申請書類を返送する
⇒自身と医師の記入が済んだら事業主(派遣会社)の記入が必要です。指定の給付担当宛へ郵送すると、事業者の記入後に健康保険組合に提出してくれます。
4)健康保険組合での審査後に傷病手当金が入金、決定通知書が届く
⇒郵送してから21日後に振り込まれました。併せて「支給決定通知書」のハガキが届きました。
案内用紙には事業主(派遣会社)での証明書作成で約1~2週間、健康保険組合の審査で約2週間かかると記載されてましたが、私の時は全部含めて3週間でした。
傷病手当金の初回申請は入金までに2、3ヶ月かかるなんていう話も聞いたことがあるので健康保険組合によっても差があるのかもしれません。
傷病手当金は、いざという時のための有難い制度
派遣社員は派遣先に入社して6ヶ月が経過しないと有給が発生しません。
不意に襲われる病気やケガ、そんな時のために「傷病手当金」の制度を知っておくことは
非常に心強いものです。
私は在職中に傷病手当金の制度を利用しましたが、退職後でも指定の条件を満たす場合は
申請可能です。ここでは条件については割愛しますが「そういえば半年前にケガで休んでたな」などと該当する方は、派遣会社や健康保険組合のサイトを見ると詳細が掲載されています。
申請期限は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内となっていますので
期限切れにならぬよう、お早めに確認してみてくださいね。
尚、傷病手当金は非課税ですので確定申告は不要です。
最後に、言うまでもありませんが心身共に毎日健康であることが1番です\(^o^)/
*参考サイト* 全国健康保険協会ホームページ
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