【住民税】普通徴収でも「毎月払い」で分納できます

2020/08/31

家計と生活

<画像提供>Memed_Nurrohmadさま

今回は「派遣社員」「正社員」共に適用される「住民税」の分納方法についてお話します。


派遣社員の住民税は「普通徴収」です。
会社を経由せず個人で納めているので、毎年6月にまとめて納付書が届きます。

しかし、正社員が会社を退職すると、徴収方法が変わるので要注意です。

毎月給与から天引きされていた「特別徴収」の住民税は「普通徴収」に切り替わり、まとめて請求されるのです。
この金額がとてつもなく大きくて、次の就職先が決まっていればまだしも、無職だとかなり負担がかかります。

そんな時は、住民税の「毎月払い」を申請しましょう。

普通徴収でも「毎月払い」が可能

毎年6月に「住民税決定通知書」が届きます。
同封されているのは、1年分を一括納付するための納付書と、納付を4期に分けた納付書のみです。

4期に分けたといっても結構な金額なので、ボーナスが出ない身としては捻出するのが難しいです。ある程度まとまった金額を支払うというのが派遣社員にとっては痛いんですよね。

そこで当時の同僚から教えてもらったのが「毎月払い」の納付方法。
これならなんとか支払えます。


「毎月払い」の手続きはとっても簡単

自治体の納税課に電話もしくは(問い合わせフォームに)メールをするだけです。

私は「派遣社員なのでまとまった金額を1度に支払うのが難しい」と理由を書いて送信しています。この理由で自治体から何か尋ねられたり、派遣社員を裏付けるような証明書の提出を求められたことはありません。今後の分割方法について返信があった後、すぐに「毎月払い」専用の納付書が郵送されてきました。

「毎月払い」にしたことで、延滞金が発生するようなペナルティはありません。

住民税の「軽減・減免制度」について

自治体によっては住民税の「軽減・減免制度」があります。

例えば…
・解雇や倒産で失業した
・コロナウイルス感染症の影響による大幅な所得減少

住民税の支払いが厳しい方は、まずは自治体のウェブサイトなどで「軽減・減免制度」があるのか問い合わせてみてください。

私が住んでるところのように「軽減・減免制度」がない場合は「毎月払い」がおすすめです。こちらはわりと申請が通りやすいと思いますので、自治体に相談してみてくださいね。

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人事総務、営業事務、テレオペ、専門職など、さまざまな職種で10社以上の企業を渡り歩いてきた派遣OLです。2020年は雇い止めや体調不良と大変な時期でしたが、時間が出来たことをきっかけにブログを始めました。のんびり更新していきます★

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